転売の違法を防ぐ「古物商取得方法」初心者でも簡単
なぜ古物商の許可が必要なのか?
古物商とは?(警視庁HPに掲載されているものを引用)
Q1
「古物」とはどのような物をいうのですか?A
古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。「物品」とは
鑑賞的美術品や商品券、乗車券、郵便切手、航空券、収入印紙等が含まれます。
航空機、鉄道車両、20トン以上の船舶、5トンを超える機械等(船舶を除く)は、除かれます。
5トンを超える機械であっても、自走できるもの、けん引される装置があるものは、除かれません。引用元:警視庁HP
警視庁のサイトでは上記のように説明されています。
せどりや、転売を行っている人の仕入れ先は、新品商品であっても、店舗やネットショップという人が多いかと思います。
その商品が実際に、未使用品であったとしても、一度人の手に渡っているため、これは、二次流通品です。新古品扱いとなります。
昨今では、Amazonでも、新品コンディションの販売についても、ルールが変更されました。
小売店頭で仕入れた商品を「新品」コンディションとして販売することは不可となっています。
古物商を取得せず、無許可で中古品を営利目的で販売してしまった場合の罰則として、
「懲役3年または 100 万以下の罰金」
という処罰が下されてしまう場合もあります。
Amazonの出品規約・ガイドラインにも下記のように記載がされています。
Aamzonで販売を行う上で、販売する商品によっては許可証の取得と表示が義務です。
古物商を取得する必要がある人は、中古品を取り扱っている人のみで、新品商品だけやっている人は、関係ないと思っている人もいるかもしれませんが、先ほども述べたように、店舗やネットショップから仕入れた商品は、新品商品でなく、新古品となります。
つまり、物販を行っている方は、ほとんどの方が、新古品含む中古品を取り扱っているということになり、「古物商」の取得が必要ということになります。
古物商許可証の取得方法
古物商許可証が必要だということが分かっていただけたかと思います。
それでは、実際に古物商許可証を取得する手順についてお話していこうと思います。
下記の必要書類等は、個人事業主の申請の場合です。法人の場合は、提出書類等もまた異なりますので、法人の方は法人用の取得方法をご確認いただければと思います。
必要書類等は、警視庁より取得可能です。
申請場所・料金
申請場所:営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係
申請時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
手数料:19,000円 申請時に警察署会計係窓口で納入
可証の交付:申請から40日ほどで、申請場所の警察署から連絡
準備するもの
※1~5は必須
※6~は該当者のみ
■古物商許可申請書(3枚)
1.住民票
2.身分証明書
3.登記されていないことの証明書
4.略歴書
5.誓約書
6.営業所の賃貸借契約書のコピー
7.駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー
8.URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
必要書類の取得場所は?
1. 古物商許可申請用紙
2. 略歴書
3. 誓約書
上記3つは警視庁の HP からダウンロード可能です。
警視庁 HP
記入する際は、警視庁のHPにある、記入例を参考に書いていきましょう。
■住民票:市役所に行って300円ほどで手に入ります。
■身分証明書①:パスポート、運転免許証、健康保険証など
※本籍地と現住所が同じであれば同時に取得
■身分証明書②:本籍地の役所が発行する身分証明書
※本籍地と現住所が同じであれば同時に取得し、異なる場合は、本籍地のある役所に申し込めば取得可能です。また、最寄りの法務局で「登録されていないことの証明書」を取得することも可能です。
■営業所の賃貸借契約書のコピー:(賃貸物件で行っている場合)賃貸物件の
■使用承諾書:居住用の賃貸物件で物販などを行っている場合に必要となる書類です。
※管理会社等に確認を取りましょう。
まとめ
①「古物商許可証」はせどりや転売をやっている人は取得必須
②書類は警視庁HPからダウンロード可能
③取得費用:19000円(40日前後で取得可能)